【商業登記規則の改正】役員変更時の添付書類が変更になります。
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【商業登記規則の改正】役員変更時の添付書類が変更になります。
2014.12.25
改正の概要は以下の通りです。
1.取締役、監査役、執行役の就任の登記
→本人確認資料として住民票等の写しが必要となります(当該登記申請に印鑑証明書を添付する場合を除きます)。
2.代表取締役、代表執行役の辞任の登記
→次の2つの方法のいずれかの方法となります。
①辞任届に個人実印を押印し、その印鑑証明書を添付する方法
②辞任届に登記所に届出た印鑑(会社実印)を押印する方法
3.役員の氏を、「婚姻前の氏」に登記することが可能に
→設立や役員就任の登記の際、申し出ることにより可能となります。
施行日については、平成27年2月頃を予定しています。
詳細についてはe-Gov「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集をご確認ください。
赤坂トラスト総合事務所
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