【商業登記規則の改正】平成27年2月27日(金)から
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【商業登記規則の改正】平成27年2月27日(金)から
2015.02.12
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。
この省令の施行により、平成27年2月27日(金)から、以下の通りの変更となります。
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面の変更
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏を記録できる
詳細についてご確認されたい方は、当事務所までお問い合わせください。
〈参考〉
https://shiho-shoshi.akatora.jp/admin/news/191/
法務省HP
赤坂トラスト総合事務所
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