【商業登記規則の改正】株主リストが登記の添付書面となります
カテゴリー:
【商業登記規則の改正】株主リストが登記の添付書面となります
2016.10.01
改正の概要は以下のとおりです。
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要なる場合があります。(※投資法人・特定目的会社については、「社員リスト」)
●「株主リスト」の添付が必要となる場合
登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
例 )商号変更、会社本店移転、目的変更、役員変更等
●「株主リスト」の内容
株主の氏名、住所、持ち株数、議決権数及び議決権数の割合を記載し、次のいずれか少ない方の株主リストを要する。
①議決権数上位10名の株主
②議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
【施行日】
平成28年10月1日
なお、施行日前に、株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記申請をするときは、「株主リスト」の添付が必要となります。
詳細については法務省の【商業登記規則の改正】株主リストの添付をご参照ください。
赤坂トラスト総合事務所
CONTACT
受付時間:平日9:00~18:0003-6447-4852