相続登記が義務化されました。
相続登記が義務化されました。
2024.04.01
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割の場合は、遺産分割成立の日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
この義務に違反した場合は原則として10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をお勧めします。
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