シンプル
相続登記プラン
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。不動産売却の際には名義変更が必要です。このプランは相続登記のみを行うプランです。
弊社で人気のあるプランをご紹介します。
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。不動産売却の際には名義変更が必要です。このプランは相続登記のみを行うプランです。
相続登記をするにあたり必要な、戸籍収集を弊社で行うプランになります。
戸籍収集、相続登記に加え、遺産分割協議書を作成します。
年金手続き、預金口座や相続登記など、多岐にわたる相続手続きを一括で行うプランです。
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成
書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施。また、債権者への通知ややり取りも代行する全てお任せのプランです。
【実施内容】
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄通知サービス
実施内容 | シンプル 相続登記プラン 42,000円~ |
戸籍収集 相続登記プラン 68,000円~ |
遺産分割協議書作成 相続登記プラン 88,000円~ |
相続手続き フルサポートプラン 220,000円~ |
---|---|---|---|---|
司令塔によるサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
戸籍チェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図の作成 | × | × | 〇 | 〇 |
相続財産調査 | × | × | 〇 | 〇 |
財産目録の作成 | × | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | × | × | 〇 | 〇 |
相続登記の申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金等の名義変更 | × | × | × | 〇 |
相続人とのやり取りサポート | × | × | × | 〇 |
相続不動産の売却価格査定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続不動産の売却・運用相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
約15時間
約20時間
約20時間
合計で約55時間もかかるのか~
※上記の時間は、弊社でシュミレーションをした参考時間です。
相続手続きは、自分で行うことも可能です。但し、上記のような時間を費やすことも念頭において専門家に依頼するか検討してみてはいかがでしょうか?
特に法務局の書類手続きは、提出時に書類の添削はされず、書類チェックをしてから後日連絡が来るという仕組みです。間違いがあると何度も何度も足を運ぶなど、想像以上の時間を費やすこともあります。
私たちにご依頼いただければ、面倒な手続きは専門家が対応します。さらに、司令塔の市倉は、司法書士事務所と不動産会社を経営しているため、相続登記(不動産名義変更)→ 不動産売却 → 不動産登記変更まで、すべてワンストップで対応可能。面倒な手続きや不動産会社とのトラブルなども回避でき、安心してご依頼いただけます。
相続があったと知ったときから3か月以内に相続をするのか、しないのかを判断しないと、相続をしたとみなされます。プラス財産よりもマイナス財産が多い場合などは家庭裁判所に相続放棄手続きをする必要がある場合があるので気をつけましょう。
一般的に相続開始から、金融機関に連絡をしないまま10年が経過すると預貯金が休眠預金となり、自由な引き出しができなくなります。
2024年4月1日より相続登記(不動産の名義変更)が義務化されます。不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記をしないと、10万以下の過料の対象となります。
相続開始から10か月以内に相続税の申告と納付が必要となります。相続開始から10か月以内に相続人の間で遺産分割協議が成立しないと、法定相続の割合によって相続したものとみなし、一旦、相続税の申告と納付をする必要があります。放置すると延滞税や無申告加算税などがかかります。
相続財産にはプラス財産・マイナス財産があります。事前に調べておかないと後々のトラブルに繋がるので、それぞれ漏れの無いよう調査・確定が必要です。
不動産であれば市役所・法務局、住宅ローンであれば金融機関など、財産毎に異なる当該の機関にて確認の上、必要に応じて証明書の発行や法的な手続きをし、調査・確定を行います。
相続財産を一から調査し確定する場合、相続人の方々にとっては大きな負担になります。こうした負担を減らすためには、専門家に任せるのがおすすめです。一度お電話にてご相談ください。
話し合いで全員の合意が得られなかった場合、裁判所で遺産分割を行うことになります。専門家の視点をもとに検討することでスムーズに進むこともありますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では頂いた資料をもとに、税理士を交えて相続税かかるかどうかをお伝えします。
被相続人の財産が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は課税されず、税務署への申告も不要です。
※相続税の基礎控除額=3000万円+(法定相続人の数×600万円)
また、相続税には特例により、相続税額を減らすことが出来たり、相続税を払わなくて済むケース(小規模宅地、配偶者控除など)もありますので、ご相談ください。
遺産分割がまとまっており、手続きの協力や相続人間の連絡調整であれば対応可能ですが、遺産分割をまとめてほしい、交渉してほしいと言った場合は弁護士が窓口になる方がスムーズです。当事務所で弁護士をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。